クレーン等資格

1.クレーン等の業務に必要な資格

資格および教育運転等の業務
クレーン運転士免許吊り上げ荷重能力、運転方式に関係なくクレーンの運転ができます
クレーン運転士(床上運転式限定)免許吊り上げ荷重能力5t以上の床上運転式クレーンの運転ができます
移動式クレーン運転士免許吊り上げ荷重能力に関係なく移動式クレーンの運転ができます
玉掛け技能講習修了者吊り上げ荷重能力1t以上のクレーン等の玉掛業務に必要な資格です
床上操作式クレーン運転技能講習修了者吊り上げ荷重能力5t以上の床上操作式クレーンの運転に必要な資格です
小型移動式クレーン運転技能講習修了者吊り上げ荷重能力1t以上~5t未満の小型移動式クレーン運転業務に必要な資格です
クレーン運転特別教育修了者吊り上げ荷重能力5t未満のクレーンの運転業務に就くことができます

2.クレーン等運転士免許の取得

  • クレーン等の運転士免許を、取得するには、国家試験(学科・実技試験)に合格し、
    労働局へ免許申請すればクレーン等の「運転士免許証」が交付されます。
    試験は、(財)安全衛生技術試験協会 近畿安全技術センター(兵庫県加古川市)にて実施されています。
  • 当近畿支部では、国家試験の実技試験が免除になるクレーン等の「実技免除教習」を実施しています。
    学科試験につきましては、受験対策勉強会として「学科試験準備講習」を実施していますので、ご利用ください。

3.各種技能講習・教育等

  • 当近畿支部では、クレーン等の各種技能講習・教育等を実施していますので、ご利用ください。
  • 技能講習・教育等を修了されますと、当近畿支部より「修了証」が交付されます。
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